Oct 28, 2010

合宿免許の利点

短期運転免許を持っていると思ったら合宿免許をお勧めします。入学から卒業までスケジュールがきっちり組まれた日程に適切に指導を受けることができます。また、普段の生活圏から離れ、新しい土地の小旅行気分を味わうことができます。また、同様に合宿免許を持ってきている方との交流やコミュニケーションの場として楽しむことができます。
自動車免許教習所はたくさんあり​​ます、また免許証を持っているという目的は同じですが、教習所での指導内容も異なります。このため、教習所選びは重要だといえます。そして、教習所選びにお悩みの場合、無料体験レッスンに参加してみることをお勧めします。最近では、多くの自動車教習所では、無料体験レッスンを行っています。乗馬のレッスンも体験できることが多いので必ず参加するのが良いと言うことができます。
■国税庁、被災地の申告・納付の期限を延長

 3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震から1か月が経過しました。
 今回の震災で被害にあわれた方にお見舞いを申し上げるとともに、一日でも早い復興ができるよう祈念しております。

 震災の影響は、各種産業や経済といった分野のみならず政治や環境問題にまで及んでおり、税金に関しても例外ではありません。今もなお、仮設住居での合同生活や生活物資の不足、雇用問題など多くの援助が必要となっております。一人でも多くの方が協力し合うことが大切です。

 今回は特別編と題しまして、災害時の税金について考えてみたいと思います。

■いま、私達にできること(申告期限の延長について)

 今回の震災は3月11日に発生しました。所得税や贈与税の申告・納付の期限である3月15日が差し迫っている中で起きており、申告どころではなくなってしまった方も多くいるのが現状です。震災の影響でまだ申告書を提出していない場合でも慌てないでください。国税庁も申告・納付の期限の延長を行っておりますので要件を確認しましょう。

●青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県の方

 全ての税目について東北地方太平洋沖地震発生日の3月11日以降に到来する申告等の期限が自動的に延長されています。

●上記5県以外の方

 東北地方太平洋沖地震により家屋等に損害を受けたり、救助活動などの事情等により、申告・納付等ができない場合には、申告・納付等の期限延長が認められております。

 状況が落ち着いた後に申告書とあわせて「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を税務署に提出してください。

 それでは次に寄附金の税務上の取扱いを見ていきましょう。【短期集中連載】保健師・求人の可能性今回の震災では多くの人が寄附しているのでぜひチェックしていただきたい項目です。

■いま、私達にできること(復興のための義援金)

 今回の震災では多くの方が復興支援のために寄附をされております。ソフトバンクの孫正義氏は個人で100億円を寄附したうえ、今後の役員報酬全額も寄附することなどが話題となりました。

 義援金を寄附した場合、義援金等の寄附先によって税務上の取扱いが異なります。では、その取扱について見ていきましょう。

●(1)個人の方が義援金を寄附した場合の取扱

 義援金等が「特定寄附金」に該当するものであれば寄附金控除(所得控除)の対象となります。特定寄附金を支出した場合は、支出した特定寄附金額から2千円を控除した金額を所得控除することができます。

 手続については、確定申告書に義援金を寄附したことが確認できる領収書等を添付し、確定申告を行います。

「特定寄附金」にはいくつか種類がありますので税理士や、税務署にご相談下さい。

●(2)法人が義援金等を寄附した場合の取扱

 個人が義援金を寄附する他に、会社として寄附を行う場合もあると思います。ここでは法人が義援金を寄附した場合の取扱について見ていきましょう。

 義援金等が、「国又は地方公共団体に対する寄附金」又は、「指定寄附金」に該当するものであれば、いずれもその支出額の全額が損金の額に算入されます。つまり法人税における損金算入額は、支出した義援金の額の全額となるわけです。

 その手続については、確定申告書の所定の場所に、寄附した義援金等に関する事項を記載し申告すると共に、義援金等の寄附を確認できる領収書等を保存しておく必要があります。

「国又は地方公共団体に対する寄附金」と「指定寄附金」にも該当するものが数種類ありますので、こちらも税理士や、税務署にご相談下さい。

■いま、私たちにできること(ふるさと納税)

 ふるさと納税は、任意の自治体へ定められた金額以上の寄附をし、確定申告すると、寄附者の居住する地域において、下記のような税制上の優遇が受けられる制度です。

【ふるさと納税】
「任意の自治体に対する寄附金のうち、個人住民税は寄附金の5,000円を超える部分、所得税は寄附金の2,000円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね10%を上限として、所得税と合わせて全額が控除される」

この制度を使い被災地以外の出身の方でも、今回の被災地へ納税することで、被災者支援・復興支援を行う事ができます。
また、自治体に直接寄附するほか、特例で東日本大震災の義援金として日本赤十字社や中央共同募金会等の団体に寄附する場合でも、所定の手続を行うことで同様に扱われます。

 本来は、自分の出身地へ納税することで地域貢献ができるといった考えのものですし、
税額控除目的で寄附をするといった行為については、しばしば議論されます。
しかし、被災地復興という目的に対し自分で選んで納税できるのですから、このような観点からすれば、良いことではないでしょうか。

■取引先への災害見舞金や、被災地企業の復旧費用などについて

 今回の震災で、被災地域の会社等と取引のある方もいらっしゃると思います。お見舞金を贈られた、もしくは検討している会社も多いのではないでしょうか。

 災害見舞金に対する、法人税に関する税務上の取扱いとしまして、お見舞金が交際費課税の対象から除外され、損金算入が認められる場合があります。寒すぎる!@typeを全文掲載

 本来、お見舞いとしてお金を贈る場合は交際費に該当して損金算入の制限がありますが、被災地企業とのこれまでの取引の回復・支援を目的として贈った見舞金は交際費とならず損金に算入できます。これは災害見舞金が取引の回復・支援を目的としており、純粋なお見舞金とはその目的が違っているからです。

 ただし、取引状態が回復した場合、もしくは回復不能となった後のお見舞い金に関しては、
損金算入が認められません。

 また法人、個人事業に関わらず、被災資産について、原状回復の為の支出は修繕費となります。また被災前の効用を維持するための補強工事や土砂崩れ防止の為の支出も修繕費として処理をしていた場合、修繕費処理が認められます。

 また、被災資産についての支出費用が、資産計上か修繕費かを判断できない場合は、継続して支払い額の30%は修繕費、残額は資産計上とすることもできます。

■経済をとめない、活性化させることが大切

 震災後、大規模なイベントや、外食などを自粛する動きが目立っています。自粛の大きな理由としては、震災にみまわれた被災地の食料や物資の不足、計画停電に伴う節電の動きなどから、イベントで多くの電力を使ったり、外食をしたりするのは不謹慎であるといった事にある様です。

 確かに、被災地の事を考えればそういった気持ちは大切だとは思いますが、過度の自粛は日本の経済活動をも止めてしまいます。そうすると復興の為のお金が生み出されなくなってしまいます。
例えば、飲食店等のお店への客足が遠のけば、その店にかかわる会社等にも影響がでます。そこで働いている従業員にもお給料が出ません。事実アルバイトの方などは、仕事がなくなったりしているそうです。このような状態が続けば、義援金にお金を回すといった事も、難しくなってきます。

 企業活動が停滞すれば、株価などにも影響が出てきます。そうなれば国全体の経済活動が鈍足になっていきます。世界中から日本に支援の手が差し伸べられてはいますが、日本自身が元気になっていかなければ、いずれは世界から取り残されてしまうでしょう。このような状況で、大きな被害を受けていない地域の人にできることは、経済を止めない事が何より必要です。まずは震災前の日常生活を送り、そしてさらに経済活動を活発化させていきましょう。

 何をするにもお金はかかります。特に、今回の震災は甚大な被害が出ており、復興には巨額の資金と長い時間が必要です。被災地の方々の事を考え、復興の手助けとなる為に出来ることは、過度の自粛ではなく経済を回していくことです。「自粛」を自粛して日本経済を潤す活発な経済活動をしていきましょう。いい薬剤師求人のデメリット


(松本 崇宏)

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